治療費について

矯正歯科治療は、厚生労働大臣が定める疾患に起因した不正咬合、ならびに顎の外科手術を要する顎変形症を除き健康保険が適用されず、自費診療となります。自費診療の料金体系は以下のごとくです。

※当院は、施設基準に適合し地方厚生局長より認定された上記疾患を健康保険できる医療機関です。

※自費診療の矯正歯科治療では、治療費のほかに消費税を請求させていただきます。

※矯正歯科治療にかかわる費用は、医療費控除の対象にはなります。

初診相談料

ご本人や保護者の方が抱えている悩みに対して院長が約45分の時間をとって、充分な問診・視診・触診をさせていただいた後に、矯正歯科専門医の立場からアドバイスを行います。治療の必要があると判断した場合には、必要な検査について、具体的な治療内容、治療期間などの説明を行い、予想される治療費用についてお伝えします。矯正歯科治療についてより正確な情報を得ていただくために、参考図書やパンフレットをお渡ししています。必ず初診相談の予約をお取りください。

初診相談料 4,400 円(税込)

検査料

基本検査料

治療方針を決めるために歯並びの模型を作製したり、顎などのレントゲン写真を撮ったり、それらに基づいて様々な検査データを作成・解析する費用です。その他、筋機能の検査や歯のブラッシング検査の費用も含まれています。乳歯と永久歯が混在する「混合歯列期」から治療を始める場合と、永久歯が生え揃った「永久歯列期」から治療を始める場合では料金が異なります。

混合歯列期から治療を始める場合

混合歯列期の治療(第1期動的治療)のための基本検査料 33,000 円(税込)
永久歯列期の治療(第2期動的治療)のための基本検査料 22,000 円(税込)

永久歯列期から治療を始める場合

永久歯列期の治療のための基本検査料 55,000 円(税込)

特殊検査料

セットアップモデル(治療後の歯の移動予測模型)製作

全顎の場合の製作料 38,500 円(税込)
片顎の場合の製作料 22,000 円(税込)

歯科用3次元CT検査

歯科用3次元CT検査料 14,300 円(税込)

生理学的機能検査

顎運動解析・筋電図解析の検査料 30,800 円(税込)

診断料

レントゲンの所見や検査の結果などを説明し、それらを踏まえて立案した治療計画についてわかりやすく解説します。さらに、写真を見ていただきながら治療で使用する装置について説明します。

診断料 9,900 円(税込)

矯正料

矯正料は、歯科医学的な管理料、治療に伴う技術料や治療で使用する装置料を含みます。また、矯正料は治療の開始時期によって異なります。お支払いは、治療の進行に伴い「混合歯列期の治療」は2回に分割、「永久歯列期の治療」は3回に分割してお支払いいただいております。

混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する歯列)から治療を始める場合

(矯正料は、不正咬合の症状の難易度や治療に使用する装置などにより異なります)

混合歯列期の治療のための矯正料 275,000~385,000 円(税込)
永久歯列期の治療のための矯正料 495,000~605,000 円(税込)

永久歯列期(永久歯が生え揃った歯列)から治療を始める場合

(矯正料は、不正咬合の症状の難易度や治療に使用する装置などにより異なります)

矯正料 825,000~990,000 円(税込)

処置料

処置料は来院ごとに処置内容に応じてかかる費用です。掲載額は1回当たりの費用です。

処置料 矯正歯科治療 3,850 または 5,500 円(税込)
  ( クリーニング 3,850 円(税込) )
  ( フッ素塗布 2,200 円(税込) )

観察料

矯正治療開始まで顎の骨の成長や歯の生えかわり具合を1年に1~4回、定期的に観察するときの費用です。治療内容で異なります。掲載額は1回当たりの費用です。

観察料 1,100 または 2,200 円(税込)

レントゲン検査料

初診時や治療途中で必要に応じて顎や頭部のレントゲン写真を撮影します。掲載額はレントゲン1枚当たりの費用です。

レントゲン検査料 3,300 円/枚(税込)

転医資料作成料

転居等で転医される際に、紹介状や治療経過などの資料を作成する費用です。

転医資料作成料 16,500 円(税込)

装置再作成料

患者さんの不注意により装置を破損または紛失した場合には、装置再作成のための実費を請求させていただきます。

上記の治療費は、2023年12月13日現在のものです。諸事情により治療費の改定を行うことがありますのでご了承ください。

休診日

=休診日

診療時間

平日・土曜日
10:00~12:30
14:00~18:30
日曜日
10:00~12:30
14:00~17:00


最終予約時間は
診療時間終了45分前

医療法第14条の2に規定された掲示事項

  1. 管理者の氏名
     稲毛滋自
  2. 診療に従事する歯科医師の氏名
     院長  稲毛滋自
  3. 歯科医師の診療日及び診療時間
     上記に記載

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